大判例

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東京高等裁判所 昭和39年(ラ)475号 決定

本件記録によれば、抗告会社は肩書地に本店を置く外国会社であるが、日本における営業所を東京都千代田区永田町二丁目五七番地東京ヒルトン・ホテル、日本における代表者の氏名及び住所を同所ジヨージ・ローゼンとし、その旨登記していることを認めることができる。しかしながら右記録によれば、前記東京ヒルトン・ホテルはジヨージ・ローゼンが来日した際主として滞在するホテルであるに過ぎず、抗告会社の日本における営業上の活動の中心と称するにふさわしい人的、物的設備を備えているものでないことが認められる。このような場合においては右東京ヒルトン・ホテルを民事訴訟法第一〇七条にいわゆる抗告会社の日本における事務所ないし営業所と解することはできないから、抗告会社の主張はその理由がない。

(高井 中川 藤田)

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